不動産会社に問合せをする。
不動産会社で現地調査・法的調査をし、相場等を考慮し売却金額を査定
査定金額を検討し、売却金額、売却条件等合意をしたら媒介契約を締結する媒介契約には3種類の契約があります。
これは購入希望者から不動産業者に購入にあたっての交渉を依頼するというものであり、民法上の「申し込み」にはあたらない。
不広告・HP等の物件情報で希望の物件が見つかったら不動産業者に資料の請求をする。
不動産業者と日時の打合せをし現地を確認する。
購入の意思表示として買付証明書を提出する。これは不動産業者に対して契約に向けての交渉を依頼する内容の書類となる。民法上の契約には当らないため、撤 回をする事も可能であるが、契約をする事を前提にした交渉であるため、契約の意思が固まった時点で提出する事が必要。
契約を締結する前までに宅地建物取引主任者に重要事項の説明を受ける。後のトラブルを回避するためには取引する物件や取引条件等の重要な事項について、十分に確認し、納得をして契約締結する事が必要となる。
売買契約の条件に双方が合意し契約となる。契約内容は不明な点は曖昧にせず十分理解するまで説明を求める事が後のトラブルを防ぐためには重要。ローンを使う場合にはローン条項も記載されているか確認する。手付金(通常売買金額の10%)の支払い、契約書への記名・押印し契約成立。不動産業者に仲介手数料を支払う。
民間の金融機関と住宅金融公庫を利用する場合は手続きが異なります
当日持参する書類、金銭等についてご確認 残金の支払い、租税公課の精算が済んだ後、所有権移転手続きになる。残金支払い方法は現金・預金小切手・売主指定口座への振込み等指定があることが多いので不動産業者との確認をする。 引渡し後に、売主より現地で境界の明示を受け取引が完了
1. 認印(共有の場合各々) 2. 住民票 3. 残金代 4. 登記費用 (所有権移転登記・抵当権設定登記) 5. 固定資産税等清算金 6. 他清算金
※住宅ローン利用の場合 1. 実印(共有の場合各々) 2. 印鑑証明書(3カ月以内発行のもの) 3. 金融機関預金通帳・通帳印